ニュースリリース
改正薬機法による市販薬販売方法等の変更について
昨今、若年者による市販薬のオーバードーズ(過量服薬)が深刻な社会問題となる中、厚生労働省は改正薬機法に基づき、市販薬販売規制の抜本的な見直しを決定しました。今回、法律に基づく「指定濫用防止医薬品」として以下の8成分が指定されました。
新規追加成分
・デキストロメトルファン(せき止め薬など)
・ジフェンヒドラミン(睡眠改善薬、鼻炎薬など)
従来からの継続指定成分(従来の濫用等のおそれのある医薬品)
・エフェドリン
・コデイン
・ジヒドロコデイン
・プソイドエフェドリン
・ブロモバレリル尿素
・メチルエフェドリン
この法改正により、これまでの通知・行政指導レベルから、法律に基づく義務へと規制が大幅に変更されます。具体的な変更点として
・若年者への販売…原則「小容量(1包装)」のみの販売。複数個・大容量の販売は禁止
・購入時の確認…使用目的・使用状況・他店舗での購入の有無の確認・購入理由等を対人で確認(年齢確認の厳格化)
上記の確認が、薬剤師・登録販売者により行われるようになります。
当社各店舗も薬機法改定に伴い、2026年5月1日以降同様の対応をさせていただきます。ご協力よろしくお願いしいたします。